このようなこときちんと知っておきたいですね。
任意保険での過失相殺
人身事故で上記の限度額を超えた場合、又は物損事故の場合、加害者の加入している任意保険からの補償となる。任意保険の場合は過失割合に応じて過失相殺が行われる。
この場合、自賠責保険の適用範囲も含めて過失相殺が行われる。例えば、後遺障害を伴わない傷害事故において、損害額200万円・被害者の過失30%の場合、損害賠償額は120万円+80万円×70%=176万円にならず、200万円×70%=140万円になる。しかし、損害額200万円・被害者の過失50%の場合、200万円×50%=100万円にならず、自賠責保険の120万円が適用される。
加害者・当事者同士が任意保険に加入していた場合、過去の判例などから一般的な負担割合を保険会社が提示し、それに基づいて示談で解決するといった形が一般的である。その場合、民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準や交通事故損害額算定基準などを認定基準として考慮することが多いが、あくまで目安にすぎない。
被害者の過失割合が0の場合、被害者が加入する保険会社は支払い義務が無いので原則として案件に関与できない(弁護交渉代理など特約が必要となる)。逆に、保険会社同士が特約無く交渉する場合には、過失割合は0ではないとみなして案件に関与するので、契約内容によっては満額支払われない事があり、注意が必要である。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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